大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1186 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士柴田治の上告理由について。

原判決が、所論挙示の証拠によつて、本件の利息および損害金は、月六分の約定

であると認定したことは、所論のとおりである。そして、そり証拠によれば、本件

利息が月六分の約定であること並びに損害金が月六分以上(すなわち日歩二〇銭な

いし三〇銭)の特約であることを認定できないことはないから、原判決には結局論

旨第一点のごとき違法は認められない。また、本件のように昭和二九年法律一〇〇

号利息制限法施行前になされた損害金についての当事者間の特約が存する場合には、

裁判官において、特に損害の補償に不当であると認むべき特別の事情の認められな

い限り、これが減額をなすべきものではないから、上告人らにおいてかかる特別事

情の存在することの主張立証のない本件においては、この程度の損害金は不当とは

認められない旨の原判示は正当としてこれを是認せざるを得ない。されば、原判決

には所論第二点のごとき利息制限法の解釈を誤つた違法又は理由不備の違法ありと

いうことはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官の全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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